現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第34条

条文
第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
① 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
② 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
③ 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 ア)
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。

(H19 司法 第62問 イ)
訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。

(正答)

(解説)
34条1項前段は、「訴訟能力…を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」と規定している。
したがって、訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。

(H21 司法 第58問 オ)
株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。

(正答)

(解説)
法人の代表者等への準用について規定する37条が準用する34条2項は、「法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。

(H26 共通 第59問 4)
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、当然に行為の時にさかのぼって有効となる。

(正答)

(解説)
34条2項は、「訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達した場合であっても、本人の追認がなければ、有効とはならない。

(H30 予備 第32問 1)
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠くものがした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者…の追認により行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。

(R2 予備 第31問 1)
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、追認があるまでは無効であり、取り消し得る行為となるわけではない。

(R2 予備 第31問 2)
訴訟能力を欠く者であっても、訴訟委任をすることができる。

(正答)

(解説)
34条2項は、「訴訟能力…を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。そのため、訴訟能力を欠く者が自らした訴訟行為は、無効であり、訴訟委任もこれに含まれる。
したがって、訴訟能力を欠く者は、自ら有効に訴訟委任をすることができない。

(R2 予備 第31問 4)
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。

(正答)

(解説)
31条本文は、「未成年者…は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。」と規定している。そのため、未成年者は、訴訟能力を有しない。
もっとも、第1審で訴訟能力を欠くと判断されたとしても、控訴審での審理によって訴訟能力が認められることがあり得る。また、権限ある者から追認される場合もあり得る。
したがって、訴訟能力を欠くとされた当事者には、訴訟能力を欠くか否かについて審理を求める利益が認められているといえる。
よって、当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文