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民事訴訟法 第32条
条文
第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
① 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
② 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
三 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
① 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
② 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
三 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
過去問・解説
(H25 共通 第57問 4)
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した訴え…について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。
(H27 予備 第32問 2)
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
32条1項は、「被保佐人…が相手方の提起した…上訴について訴訟行為をするには、保佐人…の同意…を要しない。」と規定している。
したがって、被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには、保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
(H28 予備 第42問 イ)
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、柱書において、「後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「請求の放棄」を掲げている。
したがって、後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
32条2項は、柱書において、「後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「請求の放棄」を掲げている。
したがって、後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには、特別の授権がなければならない。
(R6 予備 第33問 ア)
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
(正答)〇
(解説)
32条2項は、柱書において、「被保佐人…が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「和解」を掲げている。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
32条2項は、柱書において、「被保佐人…が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。」と規定しており、1号において、「和解」を掲げている。
したがって、被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。