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民事訴訟法 第36条
条文
第36条(法定代理権の消滅の通知)
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
過去問・解説
(R1 予備 第32問 オ)
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。
(正答)✕
(解説)
選定当事者の選定の取消し及び変更について規定する、36条2項が準用する36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、選定者が相手方に通知しなければ、取消しの効力は生じない。
他方で、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することを要求する規定は存在しない。
よって、当該取消しの効力発生には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することは不要である。
選定当事者の選定の取消し及び変更について規定する、36条2項が準用する36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、選定者が相手方に通知しなければ、取消しの効力は生じない。
他方で、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することを要求する規定は存在しない。
よって、当該取消しの効力発生には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明することは不要である。