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民事訴訟法 第38条
条文
第38条(共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
過去問・解説
(H30 予備 第34問 1)
通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には、裁判所は、職権で、通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし、その要件を欠くと判断したときには、その訴えを却下しなければならない。
通常共同訴訟に係る訴えが提起された場合には、裁判所は、職権で、通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし、その要件を欠くと判断したときには、その訴えを却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
38条は、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」とし、通常共同訴訟の要件を規定している。
もっとも、通常共同訴訟の要件は、訴訟要件ではないと解されている。
したがって、通常共同訴訟の要件を欠くと判断した場合であっても、訴えを不適法として却下すべきではなく、各請求について一般の訴訟要件を満たす限り、弁論を分離するなどして別訴として取り扱うべきである。
38条は、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」とし、通常共同訴訟の要件を規定している。
もっとも、通常共同訴訟の要件は、訴訟要件ではないと解されている。
したがって、通常共同訴訟の要件を欠くと判断した場合であっても、訴えを不適法として却下すべきではなく、各請求について一般の訴訟要件を満たす限り、弁論を分離するなどして別訴として取り扱うべきである。