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民事訴訟法 第42条
条文
第42条(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
過去問・解説
(H28 予備 第31問 5)
当事者以外の第三者が、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
当事者以外の第三者が、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
(正答)✕
(解説)
42条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定している。そして、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる当事者以外の第三者が、当事者の一方に補助参加することを妨げる規定はない。
したがって、当事者以外の第三者は、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合にも、当事者の一方に補助参加することはできる。
42条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定している。そして、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる当事者以外の第三者が、当事者の一方に補助参加することを妨げる規定はない。
したがって、当事者以外の第三者は、独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合にも、当事者の一方に補助参加することはできる。