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民事訴訟法 第43条

条文
第43条(補助参加の申出)
① 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
② 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第71問 オ)
補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ、取り下げることができない。

(正答)

(解説)
補助参加の申出の取下げについては、法律に特別の規定が置かれていない。そして、参加の申出はいつでも取り下げることができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版569頁)と解されている。そのため、補助参加の申出を取り下げるに当たり、参加的効力が及ぶ被参加人の同意は不要である。
したがって、補助参加の申出は、参加的効力が及ぶ被参加人の同意がない場合においても、取り下げることができる。

(H28 予備 第31問 1)
補助参加の申出は、書面でしなければならない。

(正答)

(解説)
43条1項は、「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。また、民事訴訟規則1条1項は、「申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。」と規定している。 そして、補助参加の申出については、書面でしなければならない旨の「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加の申出は、書面でしなければならないのではなく、書面又は口頭ですることができる。

(H28 予備 第31問 3)
第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには、控訴審における補助参加の申出をしなければならない。

(正答)

(解説)
43条1項は、「補助参加の申出は、…訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定している。もっとも、補助参加人は、一旦適法に補助参加をした以上、当該訴訟が終了するまで補助参加人としての地位を保持することになると解されている。
したがって、第1審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をする場合においても、控訴審における補助参加の申出をする必要はない。
総合メモ
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