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民事訴訟法 第44条

条文
第44条(補助参加についての異議等)
① 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
② 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③ 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第71問 エ)
補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合は、裁判所は、当事者の異議がなくても、参加を許さない旨の裁判をすることができる。

(正答)

(解説)
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。そのため、裁判所は、当事者が補助参加について異議を述べないときは、補助参加の許否についての裁判をすることができない。
したがって、補助参加の参加の理由が、友情に基づき応援したいというものである場合はにおいても、裁判所は、当事者の異議がある場合に限って、参加を許さない旨の裁判をすることができる。

(H26 共通 第65問 イ)
当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。

(正答)

(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。

(H27 予備 第43問 1)
当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。

(正答)

(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者が補助参加について異議を述べなければ、補助参加の許否についての裁判が行われない。
よって、当事者が補助参加の申出について異議を述べないときは、補助参加人は、参加の理由を疎明する必要がない。

(H27 予備 第45問 4)
補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
44条は、1項前段において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の申出を認める決定に対しては、不服を申し立てることができる。

(H28 予備 第31問 4)
補助参加の申出に対して異議を述べることができるのは、被参加人だけであって、相手方は異議を述べることができない。

(正答)

(解説)
44条1項は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定している。
そして、同項の「当事者」には、被参加人のみならず、相手方も含まれると解されている。
したがって、被参加人のみならず相手方も補助参加の申出に対して異議を述べることができる。

(R3 予備 第33問 イ)
補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の申出を認める決定に対しては、即時抗告をすることができる。
よって、補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
総合メモ
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