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民事訴訟法 第45条

条文
第45条(補助参加人の訴訟行為)
① 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
② 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
③ 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
④ 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第63問 3)
XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中、この訴訟に主債務者Zが補助参加した場合において、Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。

(正答)

(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争うことは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、補助参加人である主債務者Zが、被参加人であるYが自白した事実を争った場合においても、Yの自白の効力が生ずる。

(H20 司法 第71問 イ)
判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
また、45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…再審の訴えの提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後でも、補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。

(H20 司法 第71問 ウ)
補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。

(正答)

(解説)
45条1項は、本文において、「補助参加人は、訴訟について、…一切の訴訟行為をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
したがって、補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。

(H23 共通 第59問 1)
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人は、その事実を主張することができない。

(正答)

(解説)
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、被参加人が訴訟外で解除権を行使した場合、被参加人が訴訟においてその事実を主張しなくても、補助参加人は、その事実を主張することができる。

(H23 共通 第59問 2)
貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしても、Zは、その自白に係る事実を争うことができる。

(正答)

(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人であるYが自白をした後に補助参加人であるZがその事実を否認することは、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たる。
したがって、貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において、Yの連帯保証人ZがYに補助参加した場合、Yが自白をしたとき、Zは、その自白に係る事実を争うことができない。

(H23 共通 第59問 5)
当事者が補助参加について異議を述べた場合、補助参加人は、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。

(正答)

(解説)
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。

(H27 予備 第43問 2)
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合には、当事者が援用してもその効力を有しない。

(正答)

(解説)
45条4項は「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。

(H27 予備 第43問 3)
原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。

(正答)

(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告側に補助参加をした補助参加人は、訴えの取下げをすることができない。

(H27 予備 第43問 5)
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができない場合であっても、保証人はその自白に係る事実を争うことができる。

(正答)

(解説)
45条は、1項において、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出…をすることができる。」と規定し、但書において、「ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢において、保証人が自白に係る事実を争うことは、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないもの」に当たる。
したがって、貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができないときは、保証人はその自白に係る事実を争うことができない。

(H28 予備 第31問 2)
控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。

(正答)

(解説)
45条1項本文は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
そして、43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。
したがって、控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において、補助参加の申出をすると同時に、上告の提起をすることもできる。

(R1 予備 第45問 4)
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

(正答)

(解説)
45条3項は、「補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。」と規定している。

(R2 予備 第45問 1)
一方当事者が補助参加について異議を述べ、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、相手方当事者が援用したときは、補助参加人の訴訟行為は、その効力を有する。

(正答)

(解説)
45条4項は、「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。」と規定している。

(R3 予備 第33問 エ)
原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。

(正答)

(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、原告側に補助参加をした補助参加人が訴えの取下げをすることは、本訴を維持しようとする被参加人である原告の訴訟行為と抵触する。
したがって、原告側に補助参加をした補助参加人による訴えの取下げは、効力を有しない。
よって、原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は、当該訴訟に係る訴えの取下げをすることができない。

(R3 予備 第36問 イ)
補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。

(正答)

(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
そして、被参加人である被告のために補助参加人が反訴を提起することは、別の請求について新たな訴訟係属を生むものであり、補助参加人の地位の従属性に反するため、被参加人の訴訟行為と抵触する行為に当たると解されている。
したがって、当該反訴の提起は、その効力を有しない。
よって、補助参加人は、被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。

(R4 予備 第32問 5)
検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。

(正答)

(解説)
45条は、1項本文において、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。」と規定しており、2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法15条3項は、「民事訴訟法43条1項の申出…により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法45条2項の規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、民事訴訟法45条2項の規定は適用されず、抵触する訴訟行為も効力を有する。
よって、検察官を被告とする認知請求訴訟に、検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであった場合、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされたときであっても、適法なものとして許される。

(R6 予備 第43問 ウ)
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。

(正答)

(解説)
45条2項は、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」と規定している。
もっとも、補助参加人にも訴訟の判決効が及ぶ場合は、通常の補助参加ではなく、共同訴訟的補助参加として扱うのが通説・判例であり、この場合には、通常の補助参加人のような地位の従属性は否定され、必要的共同訴訟に準じた独立的地位が維持されると解されている。
したがって、共同訴訟的補助参加人の上訴期間については、被参加人とは別に計算される(高田裕成ほか「民事訴訟法判例百選」第6版252頁)と解されている。
そして、株主総会決議取消しの訴えは、認容判決の場合に第三者効が生じる(会社法838条)。
よって、株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加を場合、第1審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
総合メモ
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