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民事訴訟法 第46条
条文
第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 エ)
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、自己の弁済の主張をZができないまま、Yの敗訴判決が確定した。この場合、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
XのYに対する保証債務履行請求訴訟において、主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に参加したものの、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、自己の弁済の主張をZができないまま、Yの敗訴判決が確定した。この場合、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
(正答)〇
(解説)
46条1号は、裁判の効力が補助参加人に対しても効力を有する場合の1つとして、「前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。」を掲げている。
また、45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、Zによる自己の弁済の主張は、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない」訴訟行為に当たる。
したがって、前訴の判決の効力はZには及ばない。
よって、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。
46条1号は、裁判の効力が補助参加人に対しても効力を有する場合の1つとして、「前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。」を掲げている。
また、45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」と規定している。
そして、Zが補助参加した時点においては、既に主債務はZの弁済により消滅した旨のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため、Zによる自己の弁済の主張は、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができない」訴訟行為に当たる。
したがって、前訴の判決の効力はZには及ばない。
よって、Zは、Yからの求償訴訟において、Zには前訴の判決の効力が及ばないとして、自己の弁済を主張することができる。