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民事訴訟法 第47条
条文
第47条(独立当事者参加)
① 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
② 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
④ 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
① 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
② 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
④ 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第57問 1)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この場合、Zは、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をすることができるので、これに代わる別訴を提起することは許されない。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この場合、Zは、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をすることができるので、これに代わる別訴を提起することは許されない。
(正答)✕
(解説)
47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、同項は「できる」と規定しているため、独立当事者参加を行うか否かは第三者の任意の判断に委ねられている。
よって、独立当事者参加をすることができる場合であっても、これに代わる別訴を提起することは許される。
47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、同項は「できる」と規定しているため、独立当事者参加を行うか否かは第三者の任意の判断に委ねられている。
よって、独立当事者参加をすることができる場合であっても、これに代わる別訴を提起することは許される。
(H18 司法 第57問 2)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Zが、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をした場合、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので、XはYに対して甲土地の所有権の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。Zが、Yに対しては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め、Xに対しては所有権の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて、XY間の訴訟に独立当事者参加をした場合、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白した場合においても、Zがその事実を争っている限り、Xの自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白した場合においても、Zがその事実を争っている限り、Xの自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
(H22 共通 第71問 1)
独立当事者参加の申出は、原告及び被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
独立当事者参加の申出は、原告及び被告双方を相手方としなければならず、当事者の一方のみを相手方とすることは許されない。
(正答)✕
(解説)
47条1項は、「第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、当事者の一方のみを相手方として独立当事者参加の申出をすることも許される。
47条1項は、「第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、当事者の一方のみを相手方として独立当事者参加の申出をすることも許される。
(H22 共通 第71問 2)
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条3項は、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の1人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条3項は、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、被告又は参加人の1人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
(H29 予備 第36問 ウ)
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、訴訟手続は中断する(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、訴訟手続は中断する(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、3項において、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
また、124条は、1項1号において、訴訟手続の中断事由について、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、当該第三者に訴訟代理人が選任されていない限り、訴訟手続は中断する。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、3項において、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
また、124条は、1項1号において、訴訟手続の中断事由について、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において、当該第三者が死亡したときは、当該第三者に訴訟代理人が選任されていない限り、訴訟手続は中断する。
(R1 予備 第33問 2)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は独立当事者参加の申出について規定している。そして、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において、原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは、裁判所は、その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならないのではなく、口頭弁論に基づく各要件の調査により、参加の拒否が決まる。
(R1 予備 第33問 5)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
(R2 予備 第45問 2)
当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。そして、補助参加人の訴訟行為について規定している45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している43条2項は、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。」と規定している。そして、補助参加人の訴訟行為について規定している45条1項は、「補助参加人は、訴訟について、…上訴の提起…をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が自ら控訴をしない場合であっても、第三者は、独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
(R6 予備 第32問 4)
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、原告の主張する事実について被告が自白したとしても、参加人がその事実を争う限り、被告の自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条1項は、「1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定している。そして、原告の主張する事実について被告が自白したとしても、参加人がその事実を争う限り、被告の自白は全員の利益になる行為とはいえない。
したがって、本肢における自白は誰に対してもその効力を生じない。
よって、原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。