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民事訴訟法 第51条
条文
第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第72問 5)
貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
(正答)〇
(解説)
権利承継人の訴訟引受けについて定める51条後段が準用する50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
そして、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、当該第三者は訴訟の目的である権利を譲り受けた者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
権利承継人の訴訟引受けについて定める51条後段が準用する50条1項は、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。
そして、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、当該第三者は訴訟の目的である権利を譲り受けた者に当たる。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合、裁判所は、被告の申立てにより、当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。