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民事訴訟法 第52条

条文
第52条(共同訴訟参加)
① 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
② 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
過去問・解説
(R6 予備 第43問 イ)
鉄道事故の被害者Xが、鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した。この場合において、同一事故の別の被害者Zは、Yに対して不法行為に基づく損害賠償を求めるため、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。

(正答)

(解説)
52条1項は、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
本肢において、鉄道事故の被害者Xが鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを提起した場合、同一事故の別の被害者ZがYに対して不法行為に基づく損害賠償を求める請求は、Xの請求とは独立した別個の請求であり、通常共同訴訟の関係にとどまる。
したがって、訴訟の目的がX及びZについて「合一にのみ確定すべき場合」には当たらない。
よって、Zは、Xを被参加人として、上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
総合メモ
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