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民事訴訟法 第54条

条文
第54条(訴訟代理人の資格)
① 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
② 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 3)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができる。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
本肢において、Xは、「簡易裁判所」ではなく地方裁判所に訴えを提起しているため、54条1項但書の例外は適用されず、原則通り、弁護士が代理人を務める必要がある。
したがって、Xは、裁判所の許可を得て、Xの未成年の子Cを、訴訟代理人とすることができない。

(H20 司法 第60問 1)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所の事件においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許される。

(H22 共通 第70問 4)
弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。

(正答)

(解説)
54条1項本文は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定している。もっとも、選定当事者は当事者であって訴訟代理人ではないから、同項は適用されない。
したがって、弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても、裁判所の許可は必要でない。

(H28 予備 第32問 ア)
訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は、弁護士に限られるから、簡易裁判所の事件であっても、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所の事件においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許される。

(R3 予備 第43問 オ)
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。

(正答)

(解説)
54条1項は、本文において、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とすることができる。
総合メモ
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