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民事訴訟法 第57条
条文
第57条(当事者による更正)
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
過去問・解説
(H23 共通 第60問 2)
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。
法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し…たときは、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、法定代理人については、このような規定は存在しない。
したがって、法定代理人の事実に関する陳述については、当事者が直ちに取り消したときであっても、その効力は失われない。
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し…たときは、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、法定代理人については、このような規定は存在しない。
したがって、法定代理人の事実に関する陳述については、当事者が直ちに取り消したときであっても、その効力は失われない。
(R3 予備 第34問 ウ)
訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは、その陳述は効力を生じない。
訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは、その陳述は効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに…更正したときは、その効力を生じない。」と規定している。
57条は、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに…更正したときは、その効力を生じない。」と規定している。