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民事訴訟法 第58条
条文
第58条(訴訟代理権の不消滅)
① 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
② 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
③ 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
① 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
② 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
③ 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
過去問・解説
(H25 共通 第60問 3)
当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
(正答)〇
(解説)
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、1号において「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、1号において「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、当事者が死亡しても、訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
(R6 予備 第31問 イ)
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
(正答)✕
(解説)
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、2号において、「当事者である法人の合併による消滅」を掲げている。
したがって、訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときであっても、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。
58条1項は、柱書において、「訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」と規定し、2号において、「当事者である法人の合併による消滅」を掲げている。
したがって、訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときであっても、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。