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民事訴訟法 第71条

条文
第71条(訴訟費用額の確定手続)
① 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
② 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
③ 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
④ 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
⑤ 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
⑥ 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
⑦ 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 エ)
当事者が負担すべき訴訟費用の額は、第1審裁判所の裁判所書記官が定める。

(正答)

(解説)
71条1項は、「訴訟費用の負担の額は、…第1審裁判所の裁判所書記官が定める。」と規定している。
総合メモ
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