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民事訴訟法 第73条

条文
第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
① 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第1審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
② 第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
過去問・解説
(R2 予備 第44問 2)
第1審裁判所は、当事者の申立てにより、訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。

(正答)

(解説)
73条1項前段は、「訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第1審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ…なければならない。」と規定している。
そして、訴えの取下げは、「訴訟が裁判及び和解によらないで完結したとき」に当たる。
したがって、第1審裁判所は、当事者の申立てにより、訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。
総合メモ
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