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訴訟費用

第61条

条文
第61条(訴訟費用の負担の原則)
 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
過去問・解説
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第62条

条文
第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 4)
訴訟費用は、敗訴の当事者が負担するのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(正答)

(解説)
61条は、「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と規定する一方で、62条は、「裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用…の全部又は一部を負担させることができる。」と規定している。
したがって、訴訟費用は、敗訴の当事者が負担するのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
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第63条

条文
第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第64問 オ)
当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(正答)

(解説)
63条は、「当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、…訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。」と規定している。

(R6 予備 第45問 3)
裁判長が、当事者の一方に対し、特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を定めたにもかかわらず、当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出しなかったために訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その当事者が勝訴する場合であっても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。

(正答)

(解説)
63条は、「当事者が…期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。」と規定している。
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第64条

条文
第64条(一部敗訴の場合の負担)
 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
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第65条

条文
第65条(共同訴訟の場合の負担)
① 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
② 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
過去問・解説
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第66条

条文
第66条(補助参加の場合の負担)
 第61条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
過去問・解説
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第67条

条文
第67条(訴訟費用の負担の裁判)
① 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
② 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 1)
裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。

(正答)

(解説)
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第34問 2)
訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬も含まれる。

(正答)

(解説)
民事訴訟費用等に関する法律2条は、柱書において「民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者…が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しており、10号において、「民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額」と規定している。
したがって、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士は、同号に規定する弁護士には当たらない。
よって、訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬は含まれない。

(R6 予備 第34問 5)
裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。

(正答)

(解説)
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
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第68条

条文
第68条(和解の場合の負担)
 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 5)
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は、その負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ平等に負担する。

(正答)

(解説)
68条は、「当事者が裁判所において和解をした場合において、…訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」と規定している。
したがって、当事者が裁判所において和解をした場合において、訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ平等に負担するのではなく、各自が負担する。

(R2 予備 第34問 2)
当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。

(正答)

(解説)
68条は、「当事者が裁判所において和解をした場合において、…訴訟費用のの負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」と規定している。
したがって、当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
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第69条

条文
第69条(法定代理人等の費用償還)
① 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
② 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
③ 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第70条

条文
第70条(無権代理人の費用負担)
 前条第2項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
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第71条

条文
第71条(訴訟費用額の確定手続)
① 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
② 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
③ 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
④ 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
⑤ 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
⑥ 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
⑦ 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 エ)
当事者が負担すべき訴訟費用の額は、第1審裁判所の裁判所書記官が定める。

(正答)

(解説)
71条1項は、「訴訟費用の負担の額は、…第1審裁判所の裁判所書記官が定める。」と規定している。
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第72条

条文
第72条(和解の場合の費用額の確定手続)
 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。
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第73条

条文
第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
① 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第1審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
② 第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
過去問・解説
(R2 予備 第44問 2)
第1審裁判所は、当事者の申立てにより、訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。

(正答)

(解説)
73条1項前段は、「訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第1審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ…なければならない。」と規定している。
そして、訴えの取下げは、「訴訟が裁判及び和解によらないで完結したとき」に当たる。
したがって、第1審裁判所は、当事者の申立てにより、訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。
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第74条

条文
第74条(費用額の確定処分の更正)
① 第71条第1項、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
② 第71条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
③ 第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
過去問・解説
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第75条

条文
第75条(担保提供命令)
① 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
② 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
③ 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第1項の申立てをすることができない。
④ 第1項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
⑤ 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
⑥ 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
⑦ 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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第76条

条文
第76条(担保提供の方法)
 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
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第77条

条文
第77条(担保物に対する被告の権利)
 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
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第78条

条文
第78条(担保不提供の効果)
 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
過去問・解説
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第79条

条文
第79条(担保の取消し)
① 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
② 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
③ 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
④ 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(R6 予備 第35問 ア)
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則79条3項は、「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」と規定している。
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第80条

条文
第80条(担保の変換)
 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
過去問・解説
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第81条

条文
第81条(他の法令による担保への準用)
 第75条第4項、第5項及び第7項並びに第76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
過去問・解説
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第82条

条文
第82条(救助の付与)
① 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
② 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
過去問・解説
(H23 共通 第74問 2)
Xは、薬剤製造販売業者Yが販売した医薬品を摂取したため、健康被害が生じたと主張しているが、Yは、医薬品と健康被害との間の因果関係を争っている。そこで、Xは全国の同様の被害を主張している者に呼び掛けて被害者の会を設立したところ、その会員数は 1000 名を超えた。Xは、全国の会員らと共にYを被告として損害賠償を求める訴えを提起することにしている。
Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし、弁護士費用は損害としてYに請求することができるから、裁判所は、訴え提起の手数料や送達費用、鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において、弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。

(正答)

(解説)
82条1項本文は、「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者…に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。」と規定している。そして、「訴訟の準備及び追行に必要な費用」には、訴訟追行のための弁護士費用も含まれる。
したがって、裁判所は、訴訟上の救助を認めるか否かの判断において、弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することができる。

(H27 予備 第34問 3)
訴訟上の救助の決定は、申立て又は職権ですることができる。

(正答)

(解説)
82条1項本文は、「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の救助の決定について、申立て又は職権ですることができるのではなく、当事者の申立てによらなければすることはできない。

(R6 予備 第35問 エ)
文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則82条1項は、「文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。」と規定している。
したがって、文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときにその写しを提出すれば足りる。
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第83条

条文
第83条(救助の効力等)
① 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 
 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
 三 訴訟費用の担保の免除
② 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。 
③ 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。 
過去問・解説
(R6 予備 第35問 ウ)
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則83条1項は、「当事者は、準備書面について、…直送をしなければならない。」と規定している。
したがって、準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならないのではなく、当事者が相手方に対して直接送付しなければならない。
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第84条

条文
第84条(救助の決定の取消し)
 訴訟上の救助の決定を受けた者が第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
過去問・解説
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第85条

条文
第85条(猶予された費用等の取立方法)
 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第71条第1項、第72条又は第73条第1項の申立て及び強制執行をすることができる。
過去問・解説
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第86条

条文
第86条(即時抗告)
 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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