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民事訴訟法 第83条

条文
第83条(救助の効力等)
① 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 
 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
 三 訴訟費用の担保の免除
② 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。 
③ 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。 
過去問・解説
(R6 予備 第35問 ウ)
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則83条1項は、「当事者は、準備書面について、…直送をしなければならない。」と規定している。
したがって、準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならないのではなく、当事者が相手方に対して直接送付しなければならない。
総合メモ
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