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民事訴訟法 第87条

条文
第87条(口頭弁論の必要性)
① 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
② 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
③ 前2項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 ウ)
判決は口頭弁論を経てしなければならないが、決定は口頭弁論を経ないでしなければならない。

(正答)

(解説)
87条1項は、本文において、「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」と規定する一方で、但書において、「決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。」と規定している。
したがって、決定で完結すべき事件については、必ずしも口頭弁論を経ないでしなければならないわけではなく、口頭弁論を行うか否かは裁判所の裁量による。
総合メモ
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