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民事訴訟法 第91条
条文
第91条(訴訟記録の閲覧等)
① 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
② 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
④ 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⑤ 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
① 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
② 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
③ 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
④ 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⑤ 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
過去問・解説
(H22 共通 第57問 ウ)
訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
訴訟記録の閲覧の請求は、裁判所書記官に対して行う。
(正答)〇
(解説)
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(H29 予備 第34問 ア)
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
(正答)〇
(解説)
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
91条1項は、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は、何人でもすることができる。
(H29 予備 第34問 イ)
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(正答)〇
(解説)
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(R2 予備 第35問 ア)
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、何人もすることができるのではなく、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
91条3項は、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる。」と規定している。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は、何人もすることができるのではなく、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができる。
(R2 予備 第35問 イ)
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(正答)〇
(解説)
91条5項は、「訴訟記録の…謄写…の請求は、…裁判所の執務に支障があるときは、することができない。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条5項は、「訴訟記録の…謄写…の請求は、…裁判所の執務に支障があるときは、することができない。」と規定している。
したがって、訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。