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民事訴訟法 第92条
条文
第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)
① 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑥ 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
⑦ 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。
⑧ 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
① 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
② 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
③ 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
④ 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤ 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑥ 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
⑦ 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。
⑧ 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
過去問・解説
(H29 予備 第34問 エ)
民事訴訟の訴訟記録中に、閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは、当該当事者は、その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
民事訴訟の訴訟記録中に、閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは、当該当事者は、その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定している。しかし、各号において、「閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があること」は掲げられていない。
したがって、当事者の業務の平穏を害するおそれがあるだけでは、閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てをすることはできない。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定している。しかし、各号において、「閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があること」は掲げられていない。
したがって、当事者の業務の平穏を害するおそれがあるだけでは、閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てをすることはできない。
(R1 予備 第45問 1)
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
(正答)〇
(解説)
92条は、1項柱書において、「裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、…秘密記載部分の閲覧等…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、2項において、「前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。」と規定している。
したがって、事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
92条は、1項柱書において、「裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、…秘密記載部分の閲覧等…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、2項において、「前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。」と規定している。
したがって、事件の記録の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
(R2 予備 第35問 ウ)
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができない。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、裁判所は、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
(R2 予備 第35問 エ)
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することができる。
(正答)✕
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときでも、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することはできず、請求をすることができる者を当事者に限ることができるに留まる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
したがって、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分があり、当該部分が謄写されることにより当該当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときでも、裁判所は、当該当事者の申立てにより、当該部分について、相手方当事者の謄写の請求を制限することはできず、請求をすることができる者を当事者に限ることができるに留まる。
(R2 予備 第35問 オ)
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
(正答)〇
(解説)
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
そして、92条3項は、「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、1項に規定する要件を欠く…に至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。
92条1項は、柱書において、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され…た部分の閲覧…の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。」と規定し、1号において、「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、…かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。」を掲げている。
そして、92条3項は、「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、1項に規定する要件を欠く…に至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟記録中当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分につき、第三者の謄写の請求を制限する旨の決定がされた場合であっても、その後に当該部分が秘密でなくなったときは、第三者は、その決定の取消しの申立てをすることができる。