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民事訴訟法 第92条の4
条文
第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第62問 4)
当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において、裁判所は、取消しが相当であると認めたときに限り、この決定を取り消すことができる。
当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において、裁判所は、取消しが相当であると認めたときに限り、この決定を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合における裁判所の対応について、取消しが相当であると認めたときに限り取り消すことができるのではなく、当該決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合における裁判所の対応について、取消しが相当であると認めたときに限り取り消すことができるのではなく、当該決定を取り消さなければならない。
(H29 予備 第35問 ウ)
裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方の申立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
(R5 予備 第34問 イ)
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
(正答)〇
(解説)
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
92条の4は、本文において、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。