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民事訴訟法 第94条

条文
第94条(期日の呼出し)
① 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
② 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 共通 第60問 2)
公示送達は、訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ、判決書の送達は公示送達によることができない。

(正答)

(解説)
138条1項は、訴状について、「被告に送達しなければならない。」と規定し、94条1項は、「期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」と規定している。
そして、255条1項は、「判決書…は、当事者に送達しなければならない。」と規定している。
また、110条1項柱書は、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」と規定しており、同条は公示送達の対象となる書類を訴状及び期日呼出状に限定していない。
したがって、判決書の送達についても、要件を満たせば公示送達によって行うことができる。
総合メモ
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