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民事訴訟法 第102条
条文
第102条(訴訟無能力者等に対する送達)
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 5)
Aは、Eを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Eは、未成年者であり、母Gとは同居しているが、父Hは単身赴任先に住所がある。
Eに対する訴状の送達は、父Hに対し、Hの住所地においてするとともに、母Gに対し、Gの住所地においてしなければならない。
Aは、Eを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Eは、未成年者であり、母Gとは同居しているが、父Hは単身赴任先に住所がある。
Eに対する訴状の送達は、父Hに対し、Hの住所地においてするとともに、母Gに対し、Gの住所地においてしなければならない。
(正答)✕
(解説)
102条は、1項において、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定し、2項において、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
Eは未成年者であり訴訟無能力者に当たるため、送達は法定代理人である父H及び母Gに対してすることになるが、父母は共同して親権を行うため、送達は父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りる。
したがって、Eに対する訴状の送達について、父Hに対しHの住所地においてするとともに母Gに対しGの住所地においてしなければならないのではなく、父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りるのである。
102条は、1項において、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定し、2項において、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
Eは未成年者であり訴訟無能力者に当たるため、送達は法定代理人である父H及び母Gに対してすることになるが、父母は共同して親権を行うため、送達は父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りる。
したがって、Eに対する訴状の送達について、父Hに対しHの住所地においてするとともに母Gに対しGの住所地においてしなければならないのではなく、父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りるのである。
(H21 司法 第58問 ウ)
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
(正答)〇
(解説)
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。また、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。また、37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
(H23 共通 第60問 3)
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
102条2項は、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
したがって、法定代理人が数人あり、共同して代理権を行うべき場合には、送達はその1人にすれば足りる。
また、56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、送達はその1人にすれば足りる。
よって、法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。
102条2項は、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
したがって、法定代理人が数人あり、共同して代理権を行うべき場合には、送達はその1人にすれば足りる。
また、56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、送達はその1人にすれば足りる。
よって、法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。
(H27 予備 第32問 3)
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合、その後、法定代理人が追認したとしても、法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合、その後、法定代理人が追認したとしても、法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
(正答)✕
(解説)
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。
もっとも、未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合であっても、その後に法定代理人が追認したときは、異議権の喪失(90条本文)により送達の瑕疵が治癒されるため、送達の無効を主張することができなくなる。
したがって、法定代理人に対し更にこれを送達する必要はない。
102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定している。
もっとも、未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合であっても、その後に法定代理人が追認したときは、異議権の喪失(90条本文)により送達の瑕疵が治癒されるため、送達の無効を主張することができなくなる。
したがって、法定代理人に対し更にこれを送達する必要はない。
(R5 予備 第35問 ウ)
1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。
1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。
(正答)✕
(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、訴訟関係書類の送達は、その1人にすれば足りる。
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、1人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、各訴訟代理人が独立して完全な代理権を有しているため、訴訟関係書類の送達は、その1人にすれば足りる。