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民事訴訟法 第103条

条文
第103条(送達場所)
① 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
② 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 4)
Aは、Dを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Dは、住所、居所、営業所及び事務所のいずれも不明であるが、Fの事務所で雇われていることが分かっている。
Dに対する訴状の送達は、Fの事務所においてすることができる。

(正答)

(解説)
103条は、1項本文において、「送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所…においてする。」と規定し、2項において、「前項に定める場所が知れないとき…は、送達は、送達を受けるべき者が雇用…に基づき就業する他人の住所等…においてすることができる。」と規定している。
そして、Dは、住所、居所、営業所及び事務所のいずれも不明であるため、「前項に定める場所が知れないとき」に当たる。
また、DはFの事務所で雇われている。
したがって、Dに対する訴状の送達は、Fの事務所においてすることができる。

(H25 共通 第59問 3)
株式会社に対する送達は、その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ、その効力を有しない。

(正答)

(解説)
103条1項は、「法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。」と規定している。そして、102条1項は、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定しており、法定代理人に関する規定は、37条によって法人の代表者に準用される。
したがって、株式会社の代表者に対する送達についても103条1項但書が適用される。
よって、株式会社に対する送達について、会社を代表すべき者の住所だけでなく、本人である株式会社の営業所又は事務所においてもすることができる。
総合メモ
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