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民事訴訟法 第111条

条文
第111条(公示送達の方法)
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
過去問・解説
(H22 共通 第60問 4)
公示送達は、裁判所の掲示場に掲示して行い、掲示と同時に送達の効力が生じる。

(正答)

(解説)
111条は、「公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しており、112条1項は、「公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、公示送達は、裁判所の掲示場に掲示して行うが、掲示を始めた日から2週間を経過することによって、送達の効力が生じる。
総合メモ
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