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民事訴訟法 第112条
条文
第112条(公示送達の効力発生の時期)
① 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
② 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
③ 前2項の期間は、短縮することができない。
① 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
② 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
③ 前2項の期間は、短縮することができない。
過去問・解説
(H28 予備 第35問 ウ)
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
(正答)✕
(解説)
112条1項は、本文において、「公示送達は、111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。」と規定し、但書において、「110条3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。」と規定している。そして、110条3項は、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達について規定している。
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達に当たる。
したがって、訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日の翌日に生ずる。
112条1項は、本文において、「公示送達は、111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。」と規定し、但書において、「110条3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。」と規定している。そして、110条3項は、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達について規定している。
訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、同一の当事者に対する2回目以降の公示送達に当たる。
したがって、訴状が公示送達の方法により送達され、その後、判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には、これらの書類の送達の効力は、掲示を始めた日の翌日に生ずる。