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民事訴訟法 第113条
条文
第113条(公示送達による意思表示の到達)
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定を準用する。
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第98条第3項ただし書の規定を準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第56問 5)
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
(正答)✕
(解説)
113条は、「相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。」と規定し、111条は公示送達について規定している。
したがって、訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、公示送達による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、契約解除の意思表示が被告に到達したことになる。
113条は、「相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。」と規定し、111条は公示送達について規定している。
したがって、訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合、その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは、公示送達による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、契約解除の意思表示が被告に到達したことになる。