現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第126条

条文
第126条(相手方による受継の申立て)
 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文