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民事訴訟法 第132条の4

条文
第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
① 裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。 
 一 文書(第231条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
 二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第1項第2号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
 三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
 四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
② 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から4月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。 
③ 第1項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。 
④ 裁判所は、第1項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。 
過去問・解説
(H19 司法 第64問 5)
原告となろうとする者は、被告となるべき者が所持する文書について、特に必要がある場合に限り、訴え提起前の証拠収集の処分として、裁判所に対して文書提出命令を申し立てることができる。

(正答)

(解説)
132条の4第1項は、柱書本文において、「裁判所は、予告通知者…の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方…の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。」と規定しているが、各号において、文書提出命令の申立ては掲げられていない。
したがって、原告となろうとする者は、被告となるべき者が所持する文書について、特に必要がある場合であっても、訴え提起前の証拠収集の処分として、裁判所に対して文書提出命令を申し立てることができない。

(H24 共通 第64問 3)
裁判所は、訴えの提起前における証拠収集の処分として、文書送付の嘱託や、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。

(正答)

(解説)
132条の4第1項は、本文において、「裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方…の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、1号において、「文書…の所持者にその文書の送付を嘱託すること。」を、3号において、「専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。」を、それぞれ掲げている。
したがって、裁判所は、訴えの提起前における証拠収集の処分として、文書送付の嘱託や、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。

(H24 共通 第64問 5)
裁判所は、訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ、訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。

(正答)

(解説)
132条の4第1項本文は、「裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方…の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。」と規定している。

(R6 予備 第39問 オ)
訴えの提起前における証拠収集の処分においては、調査の嘱託をすることはできない。

(正答)

(解説)
132条の4第1項2号は、訴えの提起前における証拠収集として、「必要な調査を…官公署等…に嘱託すること。」を掲げている。
総合メモ
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