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民事訴訟法 第132条の6
条文
第132条の6(証拠収集の処分の手続等)
① 裁判所は、第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
② 第132条の4第1項第2号の嘱託若しくは同項第4号の命令に係る調査結果の報告又は同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
③ 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
④ 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
⑤ 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。
① 裁判所は、第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
② 第132条の4第1項第2号の嘱託若しくは同項第4号の命令に係る調査結果の報告又は同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
③ 裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
④ 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
⑤ 第180条第1項の規定は第132条の4第1項の処分について、第184条第1項の規定は第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、第213条の規定は同号の処分について準用する。
過去問・解説
(R5 予備 第40問 オ)
提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
132条の4第1項は、柱書本文において、「裁判所は、予告通知者…の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方…の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体…に嘱託すること。」を掲げている。
そして、132条の6第3項は、「裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。」と規定している。
したがって、提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、134条の4第1項2号、及び、132条の6第3項に基づき、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
132条の4第1項は、柱書本文において、「裁判所は、予告通知者…の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方…の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体…に嘱託すること。」を掲げている。
そして、132条の6第3項は、「裁判所は、第132条の4第1項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。」と規定している。
したがって、提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、それに基づいて調査結果の報告がされたときは、134条の4第1項2号、及び、132条の6第3項に基づき、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。