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民事訴訟法 第143条
条文
第143条(訴えの変更)
① 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
② 請求の変更は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
④ 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
① 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
② 請求の変更は、書面でしなければならない。
③ 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
④ 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第59問 2)
訴えの変更及び反訴の提起は、攻撃防御方法の提出ではないので、訴訟手続を著しく遅滞させることになることを理由に不適法とされることはない。
訴えの変更及び反訴の提起は、攻撃防御方法の提出ではないので、訴訟手続を著しく遅滞させることになることを理由に不適法とされることはない。
(正答)✕
(解説)
143条1項は、訴えの変更について、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
また、146条1項は、反訴の提起について、柱書において、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と規定し、2号において、「反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。」を掲げている。
したがって、訴えの変更及び反訴の提起は、訴訟手続を著しく遅滞させることになることを理由に不適法とされることがある。
143条1項は、訴えの変更について、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
また、146条1項は、反訴の提起について、柱書において、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と規定し、2号において、「反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。」を掲げている。
したがって、訴えの変更及び反訴の提起は、訴訟手続を著しく遅滞させることになることを理由に不適法とされることがある。
(H26 共通 第61問 2)
訴えの変更は、相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。
訴えの変更は、相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。
(正答)〇
(解説)
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、訴えの変更は、たとえ相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、訴えの変更は、たとえ相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。
(H28 予備 第38問 3)
訴えの変更は、著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても、相手方の同意があるときは、許される。
訴えの変更は、著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても、相手方の同意があるときは、許される。
(正答)✕
(解説)
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
そして、訴訟手続の遅滞を防ぐことは公益的な要請であるため、著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、相手方の同意があったとしても、訴えの変更は許されないと解されている。
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
そして、訴訟手続の遅滞を防ぐことは公益的な要請であるため、著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、相手方の同意があったとしても、訴えの変更は許されないと解されている。
(H28 予備 第38問 5)
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、独立の不服申立てをすることができない。
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、独立の不服申立てをすることができない。
(正答)〇
(解説)
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
そして、この決定に対しては、即時抗告等の独立の不服申立てを認める規定が存在しない。
したがって、訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、独立の不服申立てをすることができない。
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
そして、この決定に対しては、即時抗告等の独立の不服申立てを認める規定が存在しない。
したがって、訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、独立の不服申立てをすることができない。
(R1 予備 第35問 3)
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第37問 2)
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
そして、この決定に対しては、即時抗告等の独立の不服申立てを認める規定が存在しない。
したがって、訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、即時抗告をすることができない。
143条4項は、「裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。」と規定している。
そして、この決定に対しては、即時抗告等の独立の不服申立てを認める規定が存在しない。
したがって、訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(R4 予備 第37問 3)
訴えの変更について、相手方が同意した場合には、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときであっても、裁判所は、これを許さなければならない。
訴えの変更について、相手方が同意した場合には、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときであっても、裁判所は、これを許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
そして、訴訟手続の遅滞を防ぐことは公益的な要請であるため、著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、相手方の同意があったとしても、訴えの変更は許されない。
143条1項は、本文において、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定する一方で、但書において、「これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」と規定している。
そして、訴訟手続の遅滞を防ぐことは公益的な要請であるため、著しく訴訟手続を遅滞させる場合には、相手方の同意があったとしても、訴えの変更は許されない。
(R4 予備 第37問 5)
控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
(正答)✕
(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
そして、同条は第1審の訴訟手続に関する規定であるが、297条本文の「前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。」という規定により、控訴審においても準用される。
また、控訴審は事実審であって、口頭弁論が行われる。
したがって、控訴審においても、口頭弁論の終結に至るまで、訴えの変更をすることができる。
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定している。
そして、同条は第1審の訴訟手続に関する規定であるが、297条本文の「前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。」という規定により、控訴審においても準用される。
また、控訴審は事実審であって、口頭弁論が行われる。
したがって、控訴審においても、口頭弁論の終結に至るまで、訴えの変更をすることができる。