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短答条文

第148条

条文
第148条(裁判長の訴訟指揮権)
① 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
② 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
過去問・解説
(R8 予備 第37問 オ)
口頭弁論は、裁判長が指揮する。

(正答)〇

(解説)
148条1項は、「口頭弁論は、裁判長が指揮する。」と規定している。
総合メモ