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民事訴訟法 第149条
条文
第149条(釈明権等)
① 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
② 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
③ 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
④ 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
① 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
② 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
③ 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
④ 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第39問 1)
裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使しても、その内容を相手方に通知する必要はない。
裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使しても、その内容を相手方に通知する必要はない。
(正答)✕
(解説)
149条は、1項において、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定し、4項において、「裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使した場合、その内容を相手方に通知する必要がある。
149条は、1項において、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定し、4項において、「裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使した場合、その内容を相手方に通知する必要がある。
(R1 予備 第36問 3)
第1審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができない。
第1審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
149条1項は、「裁判長は、…訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定している。
そして、本肢おける釈明権を行使は「訴訟関係を明瞭にするため」に当たる。
したがって、第1審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができる。
149条1項は、「裁判長は、…訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定している。
そして、本肢おける釈明権を行使は「訴訟関係を明瞭にするため」に当たる。
したがって、第1審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができる。
(R2 予備 第41問 1)
陪席裁判官は、裁判長の許可を得なければ、当事者に対して問いを発することができない。
陪席裁判官は、裁判長の許可を得なければ、当事者に対して問いを発することができない。
(正答)✕
(解説)
149条は、1項において、「裁判長は、…訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定し、2項において、「陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。」と規定している。
したがって、陪席裁判官は、裁判長の許可を得なくとも、当事者に対して問いを発することができる。
149条は、1項において、「裁判長は、…訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定し、2項において、「陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。」と規定している。
したがって、陪席裁判官は、裁判長の許可を得なくとも、当事者に対して問いを発することができる。
(R2 予備 第41問 2)
当事者は、口頭弁論の期日外において、裁判長に対して発問を求めることができない。
当事者は、口頭弁論の期日外において、裁判長に対して発問を求めることができない。
(正答)✕
(解説)
149条3項は、「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。」と規定している。
149条3項は、「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。」と規定している。