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民事訴訟法 第150条
条文
第150条(訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 1)
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
(H28 予備 第39問 5)
当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても、異議を申し立てることができない。
当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても、異議を申し立てることができない。
(正答)✕
(解説)
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があるとき、異議を申し立てることができる。
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があるとき、異議を申し立てることができる。
(R2 予備 第41問 4)
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をする必要はない。
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をする必要はない。
(正答)✕
(解説)
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をしなければならない。
149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」として、裁判長の釈明権について規定している。
そして、150条は、「当事者が、…前条1項…の規定による裁判長…の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
したがって、裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をしなければならない。