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民事訴訟法 第164条
条文
第164条(準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第61問 1)
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、139条は、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定し、口頭弁論の期日の呼出しは当事者双方に行う必要があるとしている。
したがって、準備的口頭弁論の期日を、当事者の一方だけを呼び出して行うことはできない。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、139条は、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定し、口頭弁論の期日の呼出しは当事者双方に行う必要があるとしている。
したがって、準備的口頭弁論の期日を、当事者の一方だけを呼び出して行うことはできない。
(H20 司法 第61問 2)
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
(正答)〇
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、口頭弁論は、裁判所が主体となって行う必要があるため、受命裁判官に命じて行わせることはできない。
したがって、準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。
そして、口頭弁論は、裁判所が主体となって行う必要があるため、受命裁判官に命じて行わせることはできない。
したがって、準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。
(H20 司法 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。
準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、憲法82条1項及び裁判所法82条1項の規定に基づき、一般に公開して行われる。
したがって、準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要ではない。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、憲法82条1項及び裁判所法82条1項の規定に基づき、一般に公開して行われる。
したがって、準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要ではない。
(H20 司法 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。
(H20 司法 第61問 5)
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
当事者は、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は、口頭弁論そのものである。
そして、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。
したがって、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、改めて準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はない。
準備的口頭弁論の法的性質は、口頭弁論そのものである。
そして、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。
したがって、準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において、改めて準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はない。
(H29 予備 第37問 4)
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。
(正答)〇
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、通常の口頭弁論期日と同様に、証拠調べの方法について制限はない。
したがって、準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、当事者本人の尋問を行うことができる。