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民事訴訟法 第166条
条文
第166条(当事者の不出頭等による終了)
当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
過去問・解説
(R1 予備 第37問 3)
裁判所は、当事者双方が期日に出頭しなかった場合には、準備的口頭弁論を終了することができない。
裁判所は、当事者双方が期日に出頭しなかった場合には、準備的口頭弁論を終了することができない。
(正答)✕
(解説)
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の一方又は双方が期日に出頭しなかった場合に、準備的口頭弁論を終了することができる。
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の一方又は双方が期日に出頭しなかった場合に、準備的口頭弁論を終了することができる。
(R3 予備 第38問 4)
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
(正答)✕
(解説)
172条本文は、「裁判所は、相当と認めるときは、…弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。」と規定している。そのため、裁判所は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
他方で、166条は、「当事者が期日に出頭せず、又は162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。そのため、争点及び証拠が整理されない段階であっても準備的口頭弁論を終了することができる。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるものの、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭しているときであっても、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができる。
172条本文は、「裁判所は、相当と認めるときは、…弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。」と規定している。そのため、裁判所は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
他方で、166条は、「当事者が期日に出頭せず、又は162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。そのため、争点及び証拠が整理されない段階であっても準備的口頭弁論を終了することができる。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるものの、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭しているときであっても、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができる。
(R5 司法 第41問 エ)
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
(正答)✕
(解説)
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
そして、170条5項は、166条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。
166条は、「当事者が期日に出頭…しないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。」と規定している。
そして、170条5項は、166条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。