現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第171条
条文
第171条(受命裁判官による弁論準備手続)
① 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
② 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
③ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
① 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
② 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
③ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 1)
準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
(正答)〇
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできず、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないと解されている。
他方で、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできず、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないと解されている。
他方で、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
(H29 予備 第37問 2)
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
171条3項は、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書…を提出してする書証の申出及び文書…の送付の嘱託についての裁判をすることができる。」と規定している。
171条3項は、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書…を提出してする書証の申出及び文書…の送付の嘱託についての裁判をすることができる。」と規定している。
(R1 予備 第68問 オ)
裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
(正答)✕
(解説)
171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
他方で、弁論準備手続について、受託裁判官に行わせることができる旨の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるものの、受託裁判官には弁論準備手続を行わせることはできない。
171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
他方で、弁論準備手続について、受託裁判官に行わせることができる旨の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるものの、受託裁判官には弁論準備手続を行わせることはできない。
(R3 予備 第38問 5)
裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
(正答)〇
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできないと解されている。
他方で、弁論準備手続について、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、受命裁判官に行わせることはできないと解されている。
他方で、弁論準備手続について、171条1項は、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
(R5 予備 第40問 エ)
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。
(正答)✕
(解説)
171条は、1項において、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定し、3項において、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託…についての裁判をすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続を行う受命裁判官も、調査の嘱託についての裁判をすることができる。
171条は、1項において、「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。」と規定し、3項において、「弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託…についての裁判をすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続を行う受命裁判官も、調査の嘱託についての裁判をすることができる。