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民事訴訟法 第172条
条文
第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H29 予備 第37問 3)
裁判所は、当事者双方の申立てがある場合であっても、相当でないと認めるときは、弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
裁判所は、当事者双方の申立てがある場合であっても、相当でないと認めるときは、弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
(正答)✕
(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判の取消しの申立てがあった場合は、相当でないと認めるときであっても、当該裁判を取り消さなければならない。
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判の取消しの申立てがあった場合は、相当でないと認めるときであっても、当該裁判を取り消さなければならない。
(R1 予備 第39問 3)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。
(正答)✕
(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方ではなく、当事者の双方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方ではなく、当事者の双方がその取消しを申し立てたときは、当該裁判を取り消さなければならない。
(R5 予備 第41問 ウ)
裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。
裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。
(正答)✕
(解説)
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあったときは、相当と認めるときであっても当該裁判を取り消さなければならず、引き続き弁論準備手続を行うことはできない。
172条は、「裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあったときは、相当と認めるときであっても当該裁判を取り消さなければならず、引き続き弁論準備手続を行うことはできない。