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民事訴訟法 第173条

条文
第173条(弁論準備手続の結果の陳述)
 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 2)
弁論準備手続の結果はその後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論の結果は陳述される必要がない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
他方で、準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。そのため、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論期日において、改めて手続の結果を陳述する必要はないと解されている。
したがって、弁論準備手続の結果はその後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論の結果は陳述される必要がない。

(H24 共通 第61問 エ)
弁論準備手続において主張された事実は、弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
また、弁論準備手続は口頭弁論の手続ではないため、弁論準備手続の結果を陳述することによって、そこで主張された事実などの資料を訴訟資料とすることができる。
したがって、弁論準備手続において主張された事実は、弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。

(H26 共通 第66問 エ)
弁論準備手続で提出された資料は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければ、これを訴訟資料とすることができない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
また、弁論準備手続は口頭弁論の手続ではないため、弁論準備手続の結果を陳述することによって、そこで主張された事実などの資料を訴訟資料とすることができる。
したがって、弁論準備手続で提出された資料は、当事者が口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければ、これを訴訟資料とすることができない。

(R1 予備 第68問 エ)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
173条は、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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