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民事訴訟法 第174条

条文
第174条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
 第167条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 2)
事件が弁論準備手続に付された場合、当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法は、口頭弁論において提出することができない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、事件が弁論準備手続に付された場合、当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法についても、口頭弁論において提出することができる。

(H21 司法 第63問 5)
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。

(H26 共通 第66問 オ)
弁論準備手続の終結後には、新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している。
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、弁論準備手続の終結後に、新たな攻撃又は防御の方法を提出することはできる。

(R5 司法 第41問 オ)
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している

(R6 予備 第38問 2)
弁論準備手続の終結後においては、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。

(正答)

(解説)
167条は、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」と規定している。
そして、174条は、167条を弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出に準用している
また、本規定は、弁論準備手続の終結後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、弁論準備手続の終結後においても、新たな攻撃又は防御の方法を提出することはできる。
総合メモ
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