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証拠 総則
第179条
条文
第179条(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
過去問・解説
(H18 司法 第65問 イ)
裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、当事者が立証しない限り、判決の基礎とすることができない。
裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、当事者が立証しない限り、判決の基礎とすることができない。
(正答)✕
(解説)
179条は、「裁判所において…顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。、ここでいう「顕著な事実」とは、公知の事実だけでなく、裁判所が職務上知り得た事実も含まれると解されている。
そのため、裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、「顕著な事実」に当たる。
したがって、裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、当事者が立証しなくとも、判決の基礎とすることができる。
179条は、「裁判所において…顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。、ここでいう「顕著な事実」とは、公知の事実だけでなく、裁判所が職務上知り得た事実も含まれると解されている。
そのため、裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、「顕著な事実」に当たる。
したがって、裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、当事者が立証しなくとも、判決の基礎とすることができる。
(H23 共通 第66問 ア)
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、最初にすべき口頭弁論の期日において、被告との間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し、被告は、請求棄却を求め事実に対する認否は追って行う旨の答弁書を提出し、その期日には出頭しなかった。被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかった場合、原告は、その期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、最初にすべき口頭弁論の期日において、被告との間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し、被告は、請求棄却を求め事実に対する認否は追って行う旨の答弁書を提出し、その期日には出頭しなかった。被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかった場合、原告は、その期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
(正答)〇
(解説)
裁判上の自白(179条)とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。
そして、当事者の一方が相手方の主張すべき自己に不利益な事実を相手方に先立って主張した場合、相手方がこれを援用して初めて双方の主張が一致することになり、裁判上の自白が成立すると解されている。
そのため、本肢において、相手方が援用する前であれば、当該陳述を撤回することができる。
したがって、原告の「使用貸借契約を締結した」旨の陳述は、被告が主張すべき占有権原の抗弁事実に関する先立った自白に当たるが、被告はこれに対する認否を留保したまま欠席しており、いまだこれを援用していないといえる。
よって、本肢において、原告は、次の口頭弁論の期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
裁判上の自白(179条)とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。
そして、当事者の一方が相手方の主張すべき自己に不利益な事実を相手方に先立って主張した場合、相手方がこれを援用して初めて双方の主張が一致することになり、裁判上の自白が成立すると解されている。
そのため、本肢において、相手方が援用する前であれば、当該陳述を撤回することができる。
したがって、原告の「使用貸借契約を締結した」旨の陳述は、被告が主張すべき占有権原の抗弁事実に関する先立った自白に当たるが、被告はこれに対する認否を留保したまま欠席しており、いまだこれを援用していないといえる。
よって、本肢において、原告は、次の口頭弁論の期日において、使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
(H23 共通 第66問 ウ)
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
(正答)✕
(解説)
裁判上の自白(179条)が成立するためには、口頭弁論又は弁論準備手続における当事者の弁論としての陳述であることが必要である。そして、当事者本人の尋問における供述は、証拠調べの結果にすぎず、弁論としての陳述ではないため、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める供述をしたとしても、裁判上の自白は成立しないと解されている。
したがって、所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときであっても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。
裁判上の自白(179条)が成立するためには、口頭弁論又は弁論準備手続における当事者の弁論としての陳述であることが必要である。そして、当事者本人の尋問における供述は、証拠調べの結果にすぎず、弁論としての陳述ではないため、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める供述をしたとしても、裁判上の自白は成立しないと解されている。
したがって、所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときであっても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。
(H24 共通 第63問 オ)
自己に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前においても、当該陳述を撤回することができない。
自己に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前においても、当該陳述を撤回することができない。
(正答)✕
(解説)
裁判上の自白(179条)とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。そして、当事者の一方が相手方の主張すべき自己に不利益な事実を相手方に先立って主張した場合、相手方がこれを援用して初めて双方の主張が一致することになり、裁判上の自白が成立すると解されている。
したがって、自己に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前は、当該陳述を撤回することができる。
裁判上の自白(179条)とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。そして、当事者の一方が相手方の主張すべき自己に不利益な事実を相手方に先立って主張した場合、相手方がこれを援用して初めて双方の主張が一致することになり、裁判上の自白が成立すると解されている。
したがって、自己に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前は、当該陳述を撤回することができる。
(H27 予備 第39問 3)
親子関係不存在確認の訴えにおいて、被告が、子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは、この事実につき裁判上の自白が成立する。
親子関係不存在確認の訴えにおいて、被告が、子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは、この事実につき裁判上の自白が成立する。
(正答)✕
(解説)
人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない」と規定している。そして、同法20条は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌…することができる」と規定している。
したがって、親子関係不存在確認の訴えにおいて、被告が、子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときであっても、この事実につき裁判上の自白は成立しない。
人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない」と規定している。そして、同法20条は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌…することができる」と規定している。
したがって、親子関係不存在確認の訴えにおいて、被告が、子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときであっても、この事実につき裁判上の自白は成立しない。
(H30 予備 第40問 1)
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
(正答)〇
(解説)
裁判上の自白(179条)が成立した場合に生じる裁判所への拘束力は、自由心証主義の適用を排除する結果をもたらすため、主要事実に限られ、間接事実や補助事実には及ばないと解されている。
また、179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定し、いわゆる不要証効について定めている。そして、不要証効は、主要事実のみならず、間接事実や補助事実にも及ぶと解されている。
加えて、文書の成立についての自白は補助事実に関するものである。
したがって、文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
裁判上の自白(179条)が成立した場合に生じる裁判所への拘束力は、自由心証主義の適用を排除する結果をもたらすため、主要事実に限られ、間接事実や補助事実には及ばないと解されている。
また、179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定し、いわゆる不要証効について定めている。そして、不要証効は、主要事実のみならず、間接事実や補助事実にも及ぶと解されている。
加えて、文書の成立についての自白は補助事実に関するものである。
したがって、文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
総合メモ
第180条
条文
第180条(証拠の申出)
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 1)
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
(正答)✕
(解説)
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
したがって、証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるものの、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならないわけではない。
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
したがって、証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるものの、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならないわけではない。
(R1 予備 第41問 ア)
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
(R5 予備 第42問 オ)
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
(正答)〇
(解説)
180条1項は、「証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。」と規定している。そして、民事訴訟規則129条1項本文は、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
180条1項は、「証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。」と規定している。そして、民事訴訟規則129条1項本文は、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
総合メモ
第181条
条文
第181条(証拠調べを要しない場合)
① 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
② 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
① 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
② 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
過去問・解説
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総合メモ
第182条
条文
第182条(集中証拠調べ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 4)
集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
(正答)〇
(解説)
182条は、「証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。」と規定している。
したがって、集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
182条は、「証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。」と規定している。
したがって、集中証拠調べの対象となる証拠調べは、証人及び当事者本人の尋問であるから、文書や検証物の取調べは、集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
(H24 共通 第61問 ウ)
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
(正答)〇
(解説)
182条は、「証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。」と規定している。
182条は、「証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。」と規定している。
総合メモ
第183条
条文
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 2)
証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないので、証人尋問をすることは許されない。
証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないので、証人尋問をすることは許されない。
(正答)✕
(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
したがって、証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないものの、証人尋問をすることは許される。
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
したがって、証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないものの、証人尋問をすることは許される。
(H24 予備 第38問 5)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。
(正答)✕
(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
(H26 共通 第64問 ウ)
裁判所は、当事者双方が期日に欠席した場合においても、証人尋問を実施することができる。
裁判所は、当事者双方が期日に欠席した場合においても、証人尋問を実施することができる。
(正答)〇
(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
(H29 予備 第39問 1)
当事者の一方が期日に出頭しない場合には、証人尋問をすることができない。
当事者の一方が期日に出頭しない場合には、証人尋問をすることができない。
(正答)✕
(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
(R4 予備 第38問 エ)
従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。
従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。
(正答)〇
(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
総合メモ
第184条
条文
第184条(外国における証拠調べ)
① 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
② 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
① 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
② 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
過去問・解説
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第185条
条文
第185条(裁判所外における証拠調べ)
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 3)
裁判所外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
裁判所外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
(正答)✕
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。また、195条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所外で証拠調べをするときは、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与する必要はない。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。また、195条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所外で証拠調べをするときは、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与する必要はない。
(H22 共通 第63問 4)
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
(正答)✕
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、裁判所外での検証であっても、受訴裁判所自身による証拠調べ手続であり、その結果は当然に証拠資料となると解されている。
したがって、裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べる必要はない。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、裁判所外での検証であっても、受訴裁判所自身による証拠調べ手続であり、その結果は当然に証拠資料となると解されている。
したがって、裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べる必要はない。
(H26 共通 第63問 2)
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
(R2 予備 第43問 1)
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
185条1項前段は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
185条1項前段は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
(R4 予備 第41問 エ)
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
(正答)〇
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、…地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、…地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
総合メモ
第186条
条文
第186条(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
過去問・解説
(H22 共通 第63問 1)
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対してではなく、官公署や団体に対してのみすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対してではなく、官公署や団体に対してのみすることができる。
(H26 共通 第67問 ア)
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
(H26 共通 第67問 ウ)
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、個人に対してではなく、調査の嘱託は官公署や団体に対してのみすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、個人に対してではなく、調査の嘱託は官公署や団体に対してのみすることができる。
(H26 共通 第67問 エ)
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
(正答)✕
(解説)
調査の嘱託に応じない場合に制裁を科すとした規定は存在しない。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合であっても、過料の制裁は科されない。
調査の嘱託に応じない場合に制裁を科すとした規定は存在しない。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合であっても、過料の制裁は科されない。
(R4 予備 第39問 1)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
(R5 予備 第40問 ア)
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
(R5 予備 第40問 イ)
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を···その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「その他の団体」には、会社等の営利を目的とする私的団体も含まれる。
したがって、調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してもすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を···その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「その他の団体」には、会社等の営利を目的とする私的団体も含まれる。
したがって、調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してもすることができる。
(R5 予備 第42問 ア)
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署…に嘱託することができる。」と規定している。
そして、気象台は、「官庁若しくは公署」に当たる。
したがって、裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署…に嘱託することができる。」と規定している。
そして、気象台は、「官庁若しくは公署」に当たる。
したがって、裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることができる。
総合メモ
第187条
条文
第187条(参考人等の審尋)
① 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
② 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
① 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
② 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
過去問・解説
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総合メモ
第188条
条文
第188条(疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第64問 2)
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
(正答)〇
(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
(H20 司法 第64問 ア)
主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。
主要事実を立証するためには証明が必要であるが、間接事実を立証するには疎明で足りる。
(正答)✕
(解説)
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、間接事実を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、主要事実のみならず、間接事実を立証するためには証明が必要である。
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、間接事実を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、主要事実のみならず、間接事実を立証するためには証明が必要である。
(H20 司法 第64問 イ)
疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
(正答)〇
(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明において、証拠方法に制限はないと解されている。
したがって、疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明において、証拠方法に制限はないと解されている。
したがって、疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
(H20 司法 第64問 エ)
疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
疎明も、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
(正答)✕
(解説)
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明は即時性を要求されるため、通常の証拠調べの手続に従う必要はないと解されている。
したがって、疎明は、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従う必要がない。
188条は、「疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。」と規定している。
そして、疎明は即時性を要求されるため、通常の証拠調べの手続に従う必要はないと解されている。
したがって、疎明は、民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従う必要がない。
(H20 司法 第64問 オ)
訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、疎明で足りる。
訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、疎明で足りる。
(正答)✕
(解説)
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、仲裁契約を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、証明が必要である。
疎明で足りるのは明文の規定がある場合に限られると解されている。
そして、仲裁契約を立証するには疎明で足りるとする明文の規定は存在しない。
したがって、訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は、証明が必要である。
総合メモ
第189条
条文
第189条(過料の裁判の執行)
① この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
② 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
③ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第7編第2章(第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
④ 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
① この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
② 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
③ 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第7編第2章(第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
④ 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
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