現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第185条
条文
第185条(裁判所外における証拠調べ)
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
① 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
② 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 3)
裁判所外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
裁判所外で証拠調べをするときも、直接主義の要請から、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与しなければならない。
(正答)✕
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。また、195条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所外で証拠調べをするときは、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与する必要はない。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。また、195条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所外で証拠調べをするときは、受訴裁判所の構成員全員がこれに関与する必要はない。
(H22 共通 第63問 4)
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べなければならない。
(正答)✕
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、裁判所外での検証であっても、受訴裁判所自身による証拠調べ手続であり、その結果は当然に証拠資料となると解されている。
したがって、裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べる必要はない。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、裁判所外での検証であっても、受訴裁判所自身による証拠調べ手続であり、その結果は当然に証拠資料となると解されている。
したがって、裁判所外で検証を行った場合、検証の結果を証拠資料とするには、口頭弁論期日において、検証調書を書証として取り調べる必要はない。
(H26 共通 第63問 2)
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に命じて、裁判所外において検証をさせることができる。
(R2 予備 第43問 1)
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
185条1項前段は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
185条1項前段は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
(R4 予備 第41問 エ)
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
(正答)〇
(解説)
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、…地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
185条1項は、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、…地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。」と規定している。
そして、検証は、「証拠調べ」に当たるため、同項が適用される。
したがって、検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。