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民事訴訟法 第194条

条文
第194条(勾引)
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 1)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。

(正答)

(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときであっても、勾引することはできない。

(R5 司法 第43問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。

(正答)

(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
総合メモ
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