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証人尋問
第190条
条文
第190条(証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 5)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。
(正答)✕
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定し、年齢制限は設けられていない。
したがって、本肢において、XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができる。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定し、年齢制限は設けられていない。
したがって、本肢において、XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができる。
(H20 司法 第71問 ア)
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。
(正答)✕
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、参加後においても証人になることができる。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、参加後においても証人になることができる。
(H21 司法 第65問 イ)
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
もっとも、201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
したがって、宣誓の趣旨を理解することができない者であっても、証人として尋問をすることはできる。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
もっとも、201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
したがって、宣誓の趣旨を理解することができない者であっても、証人として尋問をすることはできる。
(H26 共通 第68問 5)
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。
(正答)✕
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、訴訟代理人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定ではなく、証人尋問の手続による。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、訴訟代理人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定ではなく、証人尋問の手続による。
(R2 予備 第43問 3)
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
証人尋問の申出を却下する決定に対して即時抗告をすることができる旨を定めた規定は存在しない。
したがって、証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができない。
証人尋問の申出を却下する決定に対して即時抗告をすることができる旨を定めた規定は存在しない。
したがって、証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(R2 予備 第43問 5)
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
また、尋問をした証人について、再度尋問をすることを禁止する旨の規定は存在しない。
したがって、尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできる。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
また、尋問をした証人について、再度尋問をすることを禁止する旨の規定は存在しない。
したがって、尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできる。
(R3 予備 第33問 ア)
補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
(正答)〇
(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
総合メモ
第191条
条文
第191条(公務員の尋問)
① 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
② 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
① 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
② 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
過去問・解説
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総合メモ
第192条
条文
第192条(不出頭に対する過料等)
① 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ
第193条
条文
第192条(不出頭に対する過料等)
① 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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第194条
条文
第194条(勾引)
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 1)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。
(正答)✕
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときであっても、勾引することはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときであっても、勾引することはできない。
(R5 司法 第43問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
(正答)〇
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
総合メモ
第195条
条文
第195条(受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 ウ)
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。
(H23 共通 第65問 4)
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。
(H24 共通 第60問 3)
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
195条4号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合の1つとして、「当事者に異議がないとき。」を掲げている。
したがって、裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
195条4号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合の1つとして、「当事者に異議がないとき。」を掲げている。
したがって、裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
(R4 予備 第40問 2)
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることはできない。
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることはできない。
総合メモ
第196条
条文
第196条(証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 4)
証人は、証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について、証言を拒絶することができる。
証人は、証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について、証言を拒絶することができる。
(正答)〇
(解説)
196条柱書前段は、「証言が証人…が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」と規定している。
196条柱書前段は、「証言が証人…が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」と規定している。
(H28 予備 第41問 2)
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
(正答)〇
(解説)
196条は、柱書において、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。」と規定し、2号において、「後見人と被後見人の関係にあること。」を掲げている。
そして、同条2号は現在の関係についてのみ規定していると解されている。
したがって、後見人の地位が解任された後は、「後見人と被後見人の関係にある」に当たらないため、証言を拒むことはできない。
よって、Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
196条は、柱書において、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。」と規定し、2号において、「後見人と被後見人の関係にあること。」を掲げている。
そして、同条2号は現在の関係についてのみ規定していると解されている。
したがって、後見人の地位が解任された後は、「後見人と被後見人の関係にある」に当たらないため、証言を拒むことはできない。
よって、Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
総合メモ
第197条
条文
第197条(証言拒絶権)
① 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第191条第1項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
② 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
① 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第191条第1項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
② 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
総合メモ
第198条
第199条
条文
第199条(証言拒絶についての裁判)
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
総合メモ
第200条
条文
第200条(証言拒絶に対する制裁)
第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(R5 予備 第43問 ア)
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
(正答)✕
(解説)
192条1項は、「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。」と規定し、200条は、「第192条…の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。」と規定している。
したがって、証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合は、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
192条1項は、「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。」と規定し、200条は、「第192条…の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。」と規定している。
したがって、証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合は、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
総合メモ
第201条
条文
第201条(宣誓)
① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
② 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③ 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④ 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤ 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
② 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③ 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④ 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤ 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 オ)
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
201条4項は、「証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。そして、196条1号は、「配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。」を掲げている。
したがって、証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合においては、宣誓をする義務を負わない。
201条4項は、「証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。そして、196条1号は、「配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。」を掲げている。
したがって、証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合においては、宣誓をする義務を負わない。
(H25 共通 第67問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(正答)〇
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
(H28 予備 第41問 5)
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
(正答)〇
(解説)
201条4項は、「証人は、自己…に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。
そして、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項は、「自己に著しい利害関係のある事項」に当たる。
したがって、証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
201条4項は、「証人は、自己…に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。
そして、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項は、「自己に著しい利害関係のある事項」に当たる。
したがって、証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
(H29 予備 第39問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(正答)〇
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
(R4 予備 第40問 4)
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
(正答)✕
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
そのため、16歳以上の未成年で宣誓の趣旨を理解している者は、宣誓をさせることができる。
そして、この場合において、親権者又は後見人の同意を必要とする旨の規定は存在しない。
したがって、未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなくとも、宣誓をさせることができる場合がある。
201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
そのため、16歳以上の未成年で宣誓の趣旨を理解している者は、宣誓をさせることができる。
そして、この場合において、親権者又は後見人の同意を必要とする旨の規定は存在しない。
したがって、未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなくとも、宣誓をさせることができる場合がある。
総合メモ
第202条
条文
第202条(尋問の順序)
① 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
② 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
① 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
② 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 オ)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
(正答)〇
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
(H26 共通 第68問 1)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
(正答)✕
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
したがって、証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることもできる。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
したがって、証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることもできる。
(H30 予備 第36問 1)
裁判長は、地方裁判所で行う証人の尋問において、当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判長は、地方裁判所で行う証人の尋問において、当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
総合メモ
第203条
条文
第203条(書類に基づく陳述の禁止)
証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
総合メモ
第203条の2
条文
第203条の2(付添い)
① 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
③ 当事者が、第1項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
① 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
③ 当事者が、第1項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第203条の3
条文
第203条の3(遮へいの措置)
① 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
② 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
③ 前条第3項の規定は、前2項の規定による裁判長の処置について準用する。
① 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
② 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
③ 前条第3項の規定は、前2項の規定による裁判長の処置について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第204条
条文
第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 3)
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
(正答)〇
(解説)
204条1号は、いわゆるテレビ会議によって証人尋問ができる場合の1つとして、「証人が遠隔の地に居住するとき。」を掲げている。
204条1号は、いわゆるテレビ会議によって証人尋問ができる場合の1つとして、「証人が遠隔の地に居住するとき。」を掲げている。
(H29 予備 第39問 2)
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
(正答)✕
(解説)
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、…映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、…映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
(R1 予備 第70問 ウ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
そして、210条は、204条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできる。
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
そして、210条は、204条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできる。
総合メモ
第205条
条文
第205条(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第68問 4)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
(R2 予備 第45問 4)
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
(正答)〇
(解説)
205条は、「裁判所は、…当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
205条は、「裁判所は、…当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
総合メモ
第206条
条文
第206条(受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
(H26 共通 第63問 4)
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
(正答)〇
(解説)
202条は、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定し、3項において、「当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
そして、206条は、「受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、202条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。」と規定している。
したがって、受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
202条は、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定し、3項において、「当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
そして、206条は、「受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、202条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。」と規定している。
したがって、受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。