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民事訴訟法 第201条
条文
第201条(宣誓)
① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
② 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③ 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④ 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤ 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
② 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③ 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④ 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤ 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 オ)
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
201条4項は、「証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。そして、196条1号は、「配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。」を掲げている。
したがって、証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合においては、宣誓をする義務を負わない。
201条4項は、「証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。そして、196条1号は、「配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。」を掲げている。
したがって、証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合においては、宣誓をする義務を負わない。
(H25 共通 第67問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(正答)〇
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
(H28 予備 第41問 5)
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
(正答)〇
(解説)
201条4項は、「証人は、自己…に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。
そして、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項は、「自己に著しい利害関係のある事項」に当たる。
したがって、証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
201条4項は、「証人は、自己…に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。」と規定している。
そして、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項は、「自己に著しい利害関係のある事項」に当たる。
したがって、証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
(H29 予備 第39問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(正答)〇
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
201条2項は、「16歳未満の者…を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
(R4 予備 第40問 4)
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
(正答)✕
(解説)
201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
そのため、16歳以上の未成年で宣誓の趣旨を理解している者は、宣誓をさせることができる。
そして、この場合において、親権者又は後見人の同意を必要とする旨の規定は存在しない。
したがって、未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなくとも、宣誓をさせることができる場合がある。
201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
そのため、16歳以上の未成年で宣誓の趣旨を理解している者は、宣誓をさせることができる。
そして、この場合において、親権者又は後見人の同意を必要とする旨の規定は存在しない。
したがって、未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなくとも、宣誓をさせることができる場合がある。