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民事訴訟法 第200条

条文
第200条(証言拒絶に対する制裁)
 第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(R5 予備 第43問 ア)
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。

(正答)

(解説)
192条1項は、「証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。」と規定し、200条は、「第192条…の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。」と規定している。
したがって、証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合は、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
総合メモ
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