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民事訴訟法 第204条
条文
第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 3)
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
(正答)〇
(解説)
204条1号は、いわゆるテレビ会議によって証人尋問ができる場合の1つとして、「証人が遠隔の地に居住するとき。」を掲げている。
204条1号は、いわゆるテレビ会議によって証人尋問ができる場合の1つとして、「証人が遠隔の地に居住するとき。」を掲げている。
(H29 予備 第39問 2)
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
(正答)✕
(解説)
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、…映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、…映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
(R1 予備 第70問 ウ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
(正答)✕
(解説)
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
そして、210条は、204条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできる。
204条柱書は、「裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。」と規定している。
そして、210条は、204条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできる。