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民事訴訟法 第208条
条文
第208条(不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 3)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(正答)〇
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
(H19 司法 第65問 3)
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(正答)〇
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、…宣誓…を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と定めている。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、…宣誓…を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と定めている。
(H22 共通 第63問 3)
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
(正答)✕
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合は、同条には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときであっても、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができない。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合は、同条には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときであっても、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができない。
(H24 共通 第65問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
(正答)✕
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときであっても、裁判所は、勾引を命ずることはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときであっても、裁判所は、勾引を命ずることはできない。
(H25 共通 第67問 5)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
(正答)✕
(解説)
当事者本人の尋問においては、罰金又は過料の制裁に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときであっても、罰金又は過料の制裁を受けることはない。
当事者本人の尋問においては、罰金又は過料の制裁に関する規定は存在しない。
したがって、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときであっても、罰金又は過料の制裁を受けることはない。
(H25 予備 第41問 2)
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。
(正答)✕
(解説)
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、その陳述によって自分が敗訴するおそれがあることは、自己に不利益な事実の供述として当然に想定されている事態であり、陳述を拒む「正当な理由」には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由とはならない。
208条は、「当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
そして、その陳述によって自分が敗訴するおそれがあることは、自己に不利益な事実の供述として当然に想定されている事態であり、陳述を拒む「正当な理由」には当たらない。
したがって、当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由とはならない。